
●正式名称「環境対応車普及促進税制」
●自動車取得税の軽減措置は平成24年3月31日まで、自動車重量税の軽減措置は平成24年4月30日までの新規ご登録車が対象となります。
●自動車重量税、自動車取得税の減税額はオプションを含まない車両重量、メーカー希望小売価格をベースに試算しています。オプションをお選びいただくと、自動車重量税ならびに自動車取得税の軽減額が変わる場合があります。
●自動車取得税、自動車税は都道府県により運用が異なります。地域によっては減税額が異なる場合があります。
自動車グリーン税制
●自動車グリーン税制に伴なう購入翌年度の自動車税の軽減措置は、平成24年3月31日までの新規ご登録車が対象となります。
●自動車グリーン税制に伴う自動車減税額については、翌年度の支払分が減税となります。ご購入時には、減税前の税額を月割でお支払いいただきます。

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